美里町では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定しました。
美里町商工会、(公財)本庄早稲田国際リサーチパークおよび(公財)埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)との連携・協力により、創業希望者への相談対応を行うほか、創業個別支援・創業塾・創業セミナーなど各種支援事業を実施し、町内で創業を希望するかた、創業して間もないかたの支援を行っていきます。
「創業支援等事業計画」に定められた、創業個別支援・創業塾・創業セミナーなどの「特定創業支援等事業」を一定程度受け、町から証明書の交付を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例といった特例の適用を受けることができます。
美里町商工会にて、経営指導員が個別指導を行います。
4回以上かつ1か月以上にわたり創業個別支援の研修を実施し、4分野の知識が身についたと認められるかた
(公財)本庄早稲田国際リサーチパークにて開講しています。
4回以上、1ヶ月以上の期間にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につく講義を受講したかた
(公財)本庄早稲田国際リサーチパークが運営しているシェアオフィスの利用者に対して、支援を行います。
1ヶ月以上にわたり、週1回程度マネージャー等による経営相談を4回以上実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身についたと認められるかた
(公財)埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)にて、個別のアドバイスや情報提供を行います。
経営、財務、人材育成、販路開拓について、1回1時間程度の個別相談指導を1カ月以上の期間にわたり、4回以上実施し、4分野の知識が身についたと認められるかた
(公財)埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)主催で開催しています。
4回以上、1カ月以上の期間にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく講義を受講したかた
美里町で特定創業支援等事業の認定を受けた下記の者が美里町で会社を設立する際、登録免許税が軽減措置されます。
(1) 軽減措置が利用できる対象者
(a) 創業を行おうとする者 または 事業を営んでいない個人
(b) 創業後5年未満の者 または 事業を開始した日以後5年を経過していない個人
(注意)会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
(注意)既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外です。
(2) 登録免許税の軽減措置の内容は以下のとおりです。
・株式会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
(最低税額の場合、1件につき15万円が 7. 5万円に減免)
・合同会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
(最低税額の場合、1件につき6万円が3万円に軽減)
無担保、第三者保証人無しの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能になります。
・創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1年10月以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
・日本政策金融公庫の新規開業資金を利用する場合、貸付利率の引き下げ対象となります。