18歳になると「大人」と見なされ、保護者の同意なしに契約などができるようになります。
それと同時に、17歳までの未成年者は、親権者の同意なく結んだ契約は取り消すことができる場合がありますが、18歳の「大人」になるとそうした保護はありません。
18歳になりたての若者は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまう傾向にあります。
また、そこをねらう悪質な業者も存在します。
消費者トラブルに巻き込まれないために、「お金を使う」・「契約する」際はよく考え、注意して行動しましょう。
心配なことや、対処に困ったときはすぐに消費生活センターへご相談ください。
国民生活センターのウェブサイトで、18歳・19歳の消費者トラブルの状況や、若者に気を付けてほしい消費者トラブルなどの情報が掲載されています。