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あしあと

    埼玉県最低賃金の改正のお知らせ(令和7年11月1日から)

    • 初版公開日:[2023年10月02日]
    • 更新日:[2025年11月1日]
    • ID:1870

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    埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

    【埼玉県最低賃金】令和7年11月1日から改正

     令和7年11月1日から、埼玉県の最低賃金は「時間額1,141 円」になりました。
     埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。
     使用者も労働者も賃金額が1時間当たり 1,141円以上か必ず確認しましょう。

    埼玉県最低賃金
    最低賃金時間額
    埼玉県最低賃金 1,141円


    【埼玉県特定(産業別)最低賃金】
    令和7年12月1日から改正

     令和7年12月1日から、下記5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ改正されます。

    特定(産業別)最低賃金
     特定(産業別)最低賃金時間額適用除外労働者 
    非鉄金属製造業 1,161円(1)(2)(3)(4)に該当する者は除く
    光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
    1,177円(1)(2)(3)(4)に該当する者は除く
    電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,168円(1)(2)(3)(4) に該当する者は除く
    輸送用機械器具製造業1,165円(1)(2)(3)(4)に該当する者は除く
    自動車小売業1,152円(1)(2)(3)に該当する者は除く

    *適用除外労働者について
     (1)18歳未満または65歳以上の者
     (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
     (3)清掃または片付けの業務に主として従事する者
     (4)手作業による包装、袋詰め、箱詰めまたは運搬の業務に主として従事する者

    問い合わせ先

    詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へ問い合わせてください。