【埼玉県最低賃金】令和7年11月1日から改正
令和7年11月1日から、埼玉県の最低賃金は「時間額1,141 円」になりました。
埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も労働者も賃金額が1時間当たり 1,141円以上か必ず確認しましょう。
| 最低賃金 | 時間額 |
|---|---|
| 埼玉県最低賃金 | 1,141円 |
【埼玉県特定(産業別)最低賃金】令和7年12月1日から改正
令和7年12月1日から、下記5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ改正されます。
| 特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 適用除外労働者 |
|---|---|---|
| 非鉄金属製造業 | 1,161円 | (1)(2)(3)(4)に該当する者は除く |
| 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1,177円 | (1)(2)(3)(4)に該当する者は除く |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,168円 | (1)(2)(3)(4) に該当する者は除く |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,165円 | (1)(2)(3)(4)に該当する者は除く |
| 自動車小売業 | 1,152円 | (1)(2)(3)に該当する者は除く |
*適用除外労働者について
(1)18歳未満または65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
(3)清掃または片付けの業務に主として従事する者
(4)手作業による包装、袋詰め、箱詰めまたは運搬の業務に主として従事する者
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へ問い合わせてください。