
埼玉県最低賃金の改正について(令和8年10月1日から)
令和8年10月1日から、埼玉県の最低賃金は「時間額1,196 円」(引上げ額55円)となります。
埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。
働く人も、雇う人も、賃金額が1時間当たり 1,196円以上か必ず確認しましょう。

問い合わせ先
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話番号 048-600-6205)または、熊谷労働基準監督署(電話番号 048-533-3611)へ問い合わせてください。
埼玉労働局のページはこちらから(別ウインドウで開く)