埼玉県最低賃金の改正のお知らせ
令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028 円(引上げ額41 円)になりました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり 1,028円以上かどうか必ず確認しまし ょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
問い合わせ先
- 埼玉労働局労働基準部賃金室 電話048-600-6205
- ハローワーク本庄 電話0495-22-2448