ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    農振除外

    • 初版公開日:[2020年12月17日]
    • 更新日:[2024年2月6日]
    • ID:140

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    農振除外の手続き

    農振農用地とは

    美里町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この農業振興地域内の農地には農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。

    農振整備計画の変更(農振除外)とは

    農振農用地区域に指定されている土地(青地)に住宅、工場、資材置場等を計画されるときには、農振農用地区域からの除外手続きが必要となります。また、温室、農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を計画されているときは、用途変更など、農振計画を変更することが必要です。

    • 農振農用地区域内の農地(青地)の場合
      農地転用等の申請の前に、農振農用地から除外することが必要です。農振除外申出(農振整備計画の変更)を行ってください。
    • その他の農地(白地)の場合
      農振除外申出(農振整備計画の変更)の必要はありません。農地転用および開発に必要な各種申請手続き等を行ってください。

    農地転用する場合は、事前に相談をしてください

    農地を農地以外のものにする場合、その農地が農振農用地区域内の農地(青地)に指定されているかを確認する必要があります。転用したい農地の大字、字、地番を調べ、農林商工課へお越しください。

    要件(次の事項をすべて満たしていなければなりません)

    1. 必要性および緊急性があり、他に代替すべき土地がないこと
    2. 可能な限り農用地区域の周辺部であり、一帯の農地の集団性が保たれること
    3. 農業用施設等の機能に支障がないこと
    4. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること
    5. 農地転用、開発許可、建築確認許可、その他必要な許認可の見込があること

    締切日

    4月、7月、10月、1月の各月10日(ただし、10日が休日の場合はその前日となります)

    申請書類提出場所

    農林商工課に提出してください。

    (注意)申請してから決定するまで半年から1年ほどかかりますので、申請する場合は、早めにお願いいたします

    美里農業振興地域図

    農業振興地域整備計画案の公告・縦覧について

    美里農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条第1項により公告し、計画の変更案および変更理由書を縦覧に供します。このことについて意見書の提出および異議の申し立てができます。いずれの場合も農林商工課までご連絡ください。

    公告

    縦覧書類

     美里農業振興地域整備計画の変更および変更理由書

    縦覧期間

     令和6年2月7日(水曜日)から3月7日(木曜日)まで

     開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

    縦覧場所

     美里町役場農林商工課