美里町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この農業振興地域内の農地には農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。
農振農用地区域に指定されている土地(青地)に住宅、工場、資材置場等を計画されるときには、農振農用地区域からの除外手続きが必要となります。また、温室、農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を計画されているときは、用途変更など、農振計画を変更することが必要です。
農地を農地以外のものにする場合、その農地が農振農用地区域内の農地(青地)に指定されているかを確認する必要があります。転用したい農地の大字、字、地番を調べ、農林商工課へお越しください。
4月、7月、10月、1月の各月10日(ただし、10日が休日の場合はその前日となります)
農林商工課に提出してください。
(注意)申請してから決定するまで半年から1年ほどかかりますので、申請する場合は、早めにお願いいたします
添付ファイル
美里農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条第1項により公告し、計画の変更案および変更理由書を縦覧に供します。このことについて意見書の提出および異議の申し立てができます。いずれの場合も農林商工課までご連絡ください。
美里農業振興地域整備計画の変更および変更理由書
令和7年2月28日(金曜日)から3月31日(月曜日)まで
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
美里町役場農林商工課