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あしあと

    消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります

    • 初版公開日:[2022年11月02日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:1507

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    消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります

    令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
    売手がインボイス(適格請求書)を交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
    なお、制度導入日である令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署に登録申請手続を行う必要があります。


    インボイス(適格請求書)とは

    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に、「登録番号」「適用税率」および「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。


    インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

    売手側(適格請求書発行事業者の義務等)

    • 適格請求書の交付等
      取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書を交付する必要があります。
    • 写しの保存
      交付した適格請求書の写しを保存する必要があります。

    買手側(仕入税額控除の要件)

    • 適格請求書の保存
      仕入税額控除の適用を受けるために、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要となります。


    申請手続について

    インボイス制度の開始に伴い、事業者の方がインボイス(適格請求書)を交付するためには、納税地を所轄する税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
    また、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。


    インボイス制度の詳細について

    お問い合わせ先

    軽減・インボイスコールセンター

    (インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。)

    電話番号:0120-205-553(フリーダイヤル)

    受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)


    参考