あしあと
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
売手がインボイス(適格請求書)を交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
なお、制度導入日である令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署に登録申請手続を行う必要があります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に、「登録番号」「適用税率」および「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
インボイス制度の開始に伴い、事業者の方がインボイス(適格請求書)を交付するためには、納税地を所轄する税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
また、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。
詳細等については、国税庁のホームページよりご確認ください。
軽減・インボイスコールセンター
(インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。)
電話番号:0120-205-553(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)