介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定は、全国一律の基準で調査・審査が行われます。
要介護認定の結果は、非該当、要支援1・2および要介護1から5まで分かれ、結果に応じて使えるサービスの種類、限度額が異なります。また一定期間ごとに見直されます。
介護保険のサービスを利用する必要のあるかたは、住民保険課 介護保険係に申請してください。
本人、家族または地域包括支援センター職員、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)などの代行者でも申請できます。
(申請に必要なもの)
(申請時に確認する事項)
認定調査員(町職員等)がご自宅などを訪問し、本人と家族等から心身の状況などを聞き取り調査します。
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で介護の必要性や程度について審査・判定を行います。
(注意)認定審査会の委員は、保健・医療・福祉の専門家から構成され、公正・公平・中立の立場に基づき審査します。
「介護認定審査会」の審査・判定にもとづいて、介護の必要の程度(要支援状態区分・要介護状態区分)を認定し、その認定結果通知と結果を記載した保険証をご本人に送付します。要支援状態区分は「要支援1」「要支援2」、要介護状態区分は「要介護1~5」の区分に分けられます。
また、要支援者・要介護者に該当しない場合は「非該当(自立)」となります。
《居宅サービスの場合》
《施設サービスの場合》
(注意)あくまでも平均的な状態ですので、表示された状態と認定結果は、完全に一致しないことがあります。
要介護度 | 状態の例 | 1ヶ月のサービス支給限度額 |
---|---|---|
非該当 (自立) | 自立の状態、介護が必要とは認められない。 ((注意)生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など必要と認められれば、町が行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。) | |
要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる | 50,320円 |
要支援2 | 障害のため生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる | 105,310円 |
要介護1 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要 | 167,650円 |
要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要 | 197,050円 |
要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要 | 270,480円 |
要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も | 309,380円 |
要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も | 362,170円 |