改正道路交通法の施行により、令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化「マイナ免許証」の制度が開始されました。免許情報を記録したマイナンバーカードは、マイナ免許証として利用することができます。
マイナ免許証を希望される場合は、運転免許センターや警察署で登録手続をすることができます。
マイナ免許証の登録手続には、マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16文字)が必要です。署名用電子証明書の発行をされていないかたや有効期限が切れているかたは、あらかじめ役場窓口で署名用電子証明書の発行をしてください。
なお、発行した署名用電子証明書が有効になるまで1日程度かかりますので、ご注意ください。
令和7年9月1日から、「マイナ免許証」を保有しているかたがマイナンバーカードを更新する際、新たに交付されるマイナンバーカードに、自動的に免許情報が引き継がれる運用が開始されました。
(注意)マイナ免許証保有のかただけでなく、マイナ免許証と運転免許証を保有(2枚持ち)しているかたも対象です。
(注意)有効期限切れ、紛失、破損などのマイナンバーカードの申請では、免許情報は引き継がれません。
オンラインで「個人番号オンライン申請サイト」からの申請となります。
(注意)郵送申請、特急発行申請などでは、免許情報は引き継がれません。
新しいマイナンバーカードの申請中のかたは、新しいマイナンバーカードを受け取ったあとに、マイナ免許証の手続をしてください。
(注意)新しいマイナンバーカードの申請中に、現在、保有しているマイナンバーカードをマイナ免許証にすると、新たに交付されるマイナンバーカードには免許情報は引き継がれません。