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あしあと

    マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

    • 初版公開日:[2026年02月09日]
    • 更新日:[2026年2月9日]
    • ID:2527

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    マイナ免許証について

     改正道路交通法の施行により、令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化「マイナ免許証」の制度が開始されました。免許情報を記録したマイナンバーカードは、マイナ免許証として利用することができます。

     マイナ免許証を希望される場合は、運転免許センターや警察署で登録手続をすることができます。

     マイナ免許証の登録手続には、マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16文字)が必要です。署名用電子証明書の発行をされていないかたや有効期限が切れているかたは、あらかじめ役場窓口で署名用電子証明書の発行をしてください。

     なお、発行した署名用電子証明書が有効になるまで1日程度かかりますので、ご注意ください。

    既に「マイナ免許証」を保有しているかた

     令和7年9月1日から、「マイナ免許証」を保有しているかたがマイナンバーカードを更新する際、新たに交付されるマイナンバーカードに、自動的に免許情報が引き継がれる運用が開始されました。

    「マイナ免許証」の引き継ぎができるかた

    • マイナ免許証の有効期間満了日までの期間が3か月未満のかた
    • マイナンバーカードの追記欄の余白(水色の部分)がなくなるかた

    (注意)マイナ免許証保有のかただけでなく、マイナ免許証と運転免許証を保有(2枚持ち)しているかたも対象です。

    (注意)有効期限切れ、紛失、破損などのマイナンバーカードの申請では、免許情報は引き継がれません。

    申請方法

    オンラインで「個人番号オンライン申請サイト」からの申請となります。

    (注意)郵送申請、特急発行申請などでは、免許情報は引き継がれません。

    マイナンバーカードの有効期限が近づいたかたでマイナ免許証を検討しているかた

    新しいマイナンバーカードの申請中のかたは、新しいマイナンバーカードを受け取ったあとに、マイナ免許証の手続をしてください。

    (注意)新しいマイナンバーカードの申請中に、現在、保有しているマイナンバーカードをマイナ免許証にすると、新たに交付されるマイナンバーカードには免許情報は引き継がれません。

    詳しくは埼玉県警察ホームページをご覧ください