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あしあと

    障害手帳など

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2023年12月15日]
    • ID:193

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    身体障害者手帳

    身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認定されたかたに交付される手帳です。障害の種類や程度により1級から6級まで区分されており、等級などに応じて各種の福祉サービスを利用することができます。

    手続き

    • 指定医師の診断による身体障害者診断書(住民福祉健康課 住民福祉係にあります)
    • 印鑑
    • 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    療育手帳(みどりの手帳)

    知的障害児(者)として判定を受けたかたに交付される手帳です。障害の程度により{マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)}に区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。

    (注意)知能指数、身辺処理能力、社会性などから県総合リハビリテーションセンターが総合的に判定します

    手続き

    • 印鑑
    • 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
    • 母子健康手帳(お持ちのかた)
    • 通知表(お持ちのかた)

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    精神障害者保健福祉手帳

    統合失調症、そううつ病、非定型精神病などの精神疾患を有するかたで、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるかたを対象とした手帳です。障害の程度により1級から3級まで区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます(有効期間は2年)。

    手続き

    診断書で申請する場合

    1. かかりつけ医に記入してもらった診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
      (注意)初診日から6か月以降のもの
    2. 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

    障害年金の証書で申請する場合(精神障害を支給事由とするものに限る)

    1. 障害年金の証書
    2. 直近の年金振込通知書または年金払込(支払)通知書
    3. 印鑑
    4. 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

    (注意)2.はどちらか一方でも申請はできますが、社会保険庁に照会をかけるため、手帳の交付までに時間がかかる場合があります。

    特別障害給付金で申請する場合(精神障害を支給事由とするものに限る)

    1. 特別障害給付金受給資格者証
    2. 直近の国庫金振込通知書または国庫金振込(送金)通知書
    3. 印鑑
    4. 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    次のようなとき、必ず各担当の窓口まで届け出てください

    1. 住所、氏名、保護者(18歳未満の障害者のかたの場合)が変わったとき
    2. 障害程度が変わったとき
      再申請により障害等級が変更することがあります
    3. 本人が死亡したとき
    4. 手帳を紛失、破損したとき
    5. 他県、さいたま市、川越市から転入されたとき