ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    税金・交通料金など

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2023年12月15日]
    • ID:205

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    税金の軽減

    自動車税・自動車取得税

    障害者のかた、または障害者と同一生計にあるかたが所有する自動車を障害者のかたのために使用する場合、自動車税・自動車取得税・軽自動車税が免除されます。

    対象

    下の表に当てはまる身体障害者、知的障害者、精神障害者

    (注意)障害者のかた1人に対し自動車(または軽自動車)1台に限る

    対象一覧
    障害区分減免の対象
    視覚1~3級(4級のうち両眼の視力の和が0.09~0.12)
    聴覚2、3級
    平衡機能3級
    音声または言語機能3級(喉頭摘出者に限る)
    肢体不自由 上肢1、2級
    肢体不自由 下肢1~6級
    肢体不自由 体幹1~3級、5級
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢1、2級
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動1~6級
    内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸)1級、3級
    ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能1級~3級
    肝臓機能1級~3級
    療育手帳マルA、A
    精神障害者保健福祉手帳1級で、かつ精神通院医療を受けているかた

    手続き

    • 障害者のかたが所有し、同一生計者が運転する場合
    • 同一生計者が所有し、障害者のかたが運転する場合
    • 同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合
    • 単身の障害者のかた(または障害者のみで構成される世帯の障害者)が所有し、常時介護するかたが運転する場合
    1. 福祉課 社会福祉係に手帳と運転免許証、車検証をお持ちになり、同一生計の「証明書」の発行を受けます
    2. 埼玉県本庄県税事務所に申請します
      <必要なもの>印鑑、手帳、免許証と車検証(コピー可)、納税通知書、「証明書」
    • 障害者のかたが所有し、障害者のかたが運転する場合
    1. 埼玉県本庄県税事務所に申請します。(注)申請には期限があります
      <必要なもの>印鑑、手帳、免許証と車検証(コピー可)、納税通知書
      (注意)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は、自立支援医療受給者証もお持ちください。
    • 軽自動車税は、税務課 資産税係に申請してください

    問い合わせ

    • 自動車税・自動車取得税について
      埼玉県本庄県税事務所
      郵便番号367-0026 本庄市朝日町1丁目4番6号 電話0495-22-6153
    • 軽自動車税について
      税務課 資産税係
      電話0495-76-5131
    • 「証明書」について
      福祉課 社会福祉係
      電話0495-76-5132

    交通運賃などの割引

    有料道路料金

    区分一覧
    区分運転者
    第1種身体障害者本人または介護者
    療育手帳マルA、Aのかた介護者
    第2種身体障害者本人
    • 自動車の範囲(注)
      障害者本人または本人の親族などが所有する車
      (ただし、これらのかたが所有していない場合は、当該障害者を日常的に介護しているかたが所有する車)

    割引率

    50%割引

    利用方法

    • 料金所で手帳(町で車両登録の押印を受けたもの)を提示してください
    • ETC利用の場合は別途手続きが必要です

    (注意)ただし、障害者本人が乗車している場合に限ります

    必要なもの

    ETCを利用しない場合

    1. 障害者手帳
    2. 車検証
    3. 運転免許証(本人運転の場合)

    ETCを利用する場合

    1. 障害者手帳
    2. 車検証
    3. 運転免許証(本人運転の場合)
    4. ETCカード(原則障害者本人名義のもの)
    5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    ETC登録結果の問い合わせ

    東日本高速道路株式会社 関東支社料金企画チーム(電話:03-5828-8181)

    その他の各種割引

    NHK受信料

    全額免除

    身体障害者、知的障害者、精神障害者のかたがいる世帯で、世帯員全員が市町村民税非課税の場合

    半額免除

    以下の障害者のかたが世帯主で受信契約者の場合

    • 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちのかた
    • 身体障害者手帳をお持ちで重度(1級・2級)のかた
    • 療育手帳をお持ちのかたで重度(マルA、A)のかた
    • 精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされたかた
    • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで重度(1級)のかた
    • 戦傷病者手帳お持ちで障害程度が特別項症から第1款症のかた

    手続き

    福祉課 社会福祉係で証明書の交付を受け、NHKさいたま西営業センターへ提出します。

    NHKさいたま西営業センター
    郵便番号350-1123 埼玉県川越市脇田本町14-23 カーニープレイス川越1階
    電話049-246-3111

    窓口

    証明書の発行は福祉課 社会福祉係

    証明書の発行に必要なもの

    1. 手帳
    2. 印鑑

    証明書の発行は福祉課 社会福祉係