納税者または控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合に控除が拡大されます。
(注意)本人の合計所得金額が135万円以下である場合は、非課税となります。
以下の条件に該当するかたが対象となります。
所得金額から30万円が控除されます。
以下の条件に該当するかたが対象となります。
所得金額から26万円が控除されます。
納税者または控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合に控除が拡大されます。
以下の条件に該当するかたが対象となります。
所得金額から40万円が控除されます。
以下の条件に該当するかたが対象となります。
所得金額から27万円が控除されます。
税務課 課税係
障害者のかた、または障害者と同一生計にあるかたが所有する自動車を障害者のかたのために使用する場合、自動車税・自動車取得税・軽自動車税が免除されます。
(注意)軽自動車の減免については、毎年課税される年の納期限までの減免申請が必要となります。
下の表に当てはまる身体障害者、知的障害者、精神障害者のかた
(注意)障害者のかた1人に対し自動車(または軽自動車)1台に限ります
障害区分 | 減免の対象 |
---|---|
視覚 | 1~3級、4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1) |
聴覚 | 2、3級 |
平衡機能 | 3級 |
音声または言語機能 | 3級(喉頭摘出者に限る) |
肢体不自由 上肢 | 1、2級 |
肢体不自由 下肢 | 1~6級 |
肢体不自由 体幹 | 1~3級、5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢 | 1、2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動 | 1~6級 |
内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸) | 1級、3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能または肝臓 | 1級~3級 |
療育手帳 | マルA、A |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級で、かつ精神通院医療を受けているかた |
戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の減免の範囲に準じる |
詳しくは、下記担当へ問い合わせてください
埼玉県本庄県税事務所 電話0495-22-6153
美里町役場 税務課 課税係 電話0495-76-5131
以下の条件に該当する場合、NHK放送受信料が免除になります。
身体障害者、知的障害者、精神障害者のかたがいる世帯で、世帯員全員が市町村民税非課税の場合
以下の障害者のかたが世帯主で受信契約者の場合
介護福祉課 障害福祉係
電車やバスなどの公共交通機関の料金が割引になります。
(注意)各鉄道会社によって割引の内容が異なります。
(注意)障害区分によって、割引の対象者が異なります。
各障害者手帳をお持ちのかた
各公共交通機関の窓口へご相談ください。
携帯電話の基本使用料などが割引になります。
(注意)各社で割引内容、割引率が異なります。
各障害者手帳をお持ちのかた
各携帯電話会社の相談窓口へご相談ください。