障害者手帳をお持ちで条件を満たすかたに対して、高速道路などの有料道路通行料金を5割引にする制度が変更になります。
これまで福祉課窓口で行っていた手続きですが、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請されるかた(新規登録も含む)を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請が導入されます。ご利用にあたっては、本人確認のため「マイナンバーカード」および「マイナポータル」への登録が必要となります。
オンライン申請URL https://www.expressway-discount.jp(別ウインドウで開く)
(注意)ETCを利用しないかたのオンライン申請はできません。
(注意)オンライン申請導入後も福祉課窓口での申請受付は継続します。
オンライン申請をした場合、福祉担当窓口を直接訪れる必要がありません。
これまで事前登録された自家用車に限り割引を適用していましたが、事前登録されていない自動車でも新たに割引の適用となります。
(注意)事前登録されていない自動車を利用する場合も必ず割引の申請手続きは必要です。
【新たに対象となる事前登録されていない自動車の例】
・親族や知人等の所有する自家用車
・レンタカー
・車検時の代車
・タクシー(要介護を必要とする重度の障害のかたのみ。)
上記の自動車を利用する場合は、ETC車・非ETC車のいずれも料金を支払う料金所(一般レーンまたは混在レーン、ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポートレーン)において障害者手帳の提示が必要となります。その後、係員が障害者手帳の記載事項と障害者本人の同乗(本人の運転または介護者による運転)の確認を行い、割引を適用します。
(注意)重度の障害のかたがタクシーなどを利用する場合は、タクシーの予約時または乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨をお申し出いただき、タクシー事業者に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。