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あしあと

    有料道路の障害者割引について

    • 初版公開日:[2023年04月01日]
    • 更新日:[2023年4月1日]
    • ID:1628

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    有料道路の障害者割引について

    障害者手帳をお持ちで条件を満たすかたに対して、高速道路などの有料道路通行料金を5割引にする制度です

    対象

    区分一覧
     区分運転者 
    身体障害者(第1種) 本人または介護者 
    身体障害者(第2種)本人
     療育手帳マルA、またはA介護者

    自動車の範囲

    障害者本人または本人の親族などが所有する自動車(ただし、これらのかたが所有していない場合は、当該障害者を日常的に介護しているかたが所有する自動車)

    利用方法

    • 料金所で手帳(町で車両登録の手続きを受けたもの)を提示してください
    • ETC利用の場合は別途手続きが必要です

    (注意)いずれも障害者本人が乗車している場合に限ります

    手続きに必要なもの

    ETCを利用しない場合

    1. 障害者手帳
    2. 車検証
    3. 運転免許証等(本人が運転する場合)

    ETCを利用する場合

    1. 障害者手帳
    2. 車検証
    3. 運転免許証等(本人が運転する場合)
    4. ETCカード(原則、障害者本人名義のもの)
    5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書(車載器の番号がわかるもの)

    窓口

    介護福祉課 障害福祉係

    オンライン申請の導入

     これまで介護福祉課窓口で行っていた手続きですが、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請されるかた(新規登録も含む)を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請が導入されました。ご利用にあたっては、本人確認のため「マイナンバーカード」および「マイナポータル」への登録が必要となります。

    オンライン申請URL https://www.expressway-discount.jp(別ウインドウで開く)

    (注意)ETCを利用しないかたのオンライン申請はできません。

    (注意)オンライン申請導入後も介護福祉課窓口での申請受付は継続します。


    オンライン申請をした場合、介護福祉課窓口を直接訪れる必要がありません。

    1人1台要件の緩和

    これまで事前登録された自家用車に限り割引を適用していましたが、事前登録されていない自動車でも新たに割引の適用となります。

    (注意)事前登録されていない自動車を利用する場合も必ず割引の申請手続きは必要です。


    【新たに対象となる事前登録されていない自動車の例】

    ・親族や知人等の所有する自家用車

    ・レンタカー

    ・車検時の代車

    ・タクシー(要介護を必要とする重度の障害のかたのみ。)


    上記の自動車を利用する場合は、ETC車・非ETC車のいずれも料金を支払う料金所(一般レーンまたは混在レーン、ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポートレーン)において障害者手帳の提示が必要となります。その後、係員が障害者手帳の記載事項と障害者本人の同乗(本人の運転または介護者による運転)の確認を行い、割引を適用します。

    (注意)重度の障害のかたがタクシーなどを利用する場合は、タクシーの予約時または乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨をお申し出いただき、タクシー事業者に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。