障害のあるかたや要介護状態のかた、妊産婦のかたなど、歩行が困難なかたに「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」および「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。
公共施設や商業施設など、埼玉県へ届出している協力施設の駐車場(詳しくは、埼玉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください)
下記区画の表示をご参考ください。
車椅子使用者駐車区画
優先駐車区画
駐車スペースを利用の際に、車内のルームミラーに吊りさげ、外から見えるように提示してください。利用証には次の3種類があります。
車椅子使用者用
高齢者、障害者用
妊産婦、けが人など用
利用証は、障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳などをお持ちのかたのうち、交付基準を満たすかたが交付を受けることができます。
添付ファイル
申請書に必要書類を添えて窓口へ提出または郵送
福祉課、住民保険課または保健センター
障害者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、福祉課窓口に利用証を返却する必要があります。
以下に該当する場合は利用証を返却いただきます。
▼ステッカーが提示してあります。障害をお持ちのかたや、けがや病気などにより歩行が困難なかたは、来庁の際にご利用ください。