この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
平成25年6月26日に公布され、一部を除き平成28年4月1日に施行されました。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限、条件などを付ける行為をいいます。
また、障害のあるかたから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められています。こうした配慮を行わないで、障害のあるかたの権利権益が侵害される場合も、差別に当たります。
障害を理由とする差別でお困りの際は、担当課窓口までご相談ください。
介護福祉課 障害福祉係
電話 0495-76-5132
メール shofuku@town.saitama-misato.lg.jp