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あしあと

    障害者総合支援法

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:240

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    平成25年4月1日、障害者総合支援法が施行され、身体、知的、精神、難病の障害種別にかかわらず、共通の制度の中でサービスが利用できるようになりました。

    申請手続き

    障害者総合支援法によるサービスを希望するかたはサービスの内容を決めて、申請をしてください。申請書は福祉課社会福祉係の窓口にございます。

    福祉課社会福祉係では、障害の状況や生活環境などを勘案するための訪問調査、医師の意見書等をもとに、コンピュータによる一次判定、審査会による二次判定をし、障害程度区分やサービス支給量、有効期間などを決定します。そして利用者世帯の課税状況に基づき利用者負担上限月額を決定し、それらを記載した受給者証の交付をします。

    サービスの利用

    サービスを利用する事業者を選び、受給者証を提示して利用契約を結びます。事業者の説明を良く聞いて契約を結んでください。利用料については、サービス費用の1割(受給者証に記載されている利用者負担上限月額に達するまで)を、1か月ごとに事業者にお支払いいただくことになります。

    サービス利用までの流れ(手続きのイメージ)

    介護給付希望

    1. 利用申請(介護給付希望)
    2. 認定調査
    3. 障害程度区分の1次判定
    4. 二次判定(審査会)
    5. 障害認定区分の認定
    6. サービス等利用計画案の提出
    7. 支給決定
    8. サービス等利用計画の作成
    9. サービスの利用

    訓練等給付希望

    1. 利用申請(訓練等給付希望)
    2. 認定調査
    3. 障害程度区分の1次判定
    4. サービス等利用計画案の提出
    5. 支給決定
    6. サービス等利用計画の作成
    7. サービスの利用

    福祉サービスの種類

    介護給付

    居宅介護

    自宅で入浴、排泄の介助を行なう身体介護と、買い物等を行なう家事援助があります。
    (対象者 自宅で介護が必要な方)

    重度訪問介護

    重度の肢体不自由者に自宅で入浴、排泄の介助、買い物、移動支援を行います。
    (対象者 重度の肢体不自由の方で常に介護が必要な方)

    同行援護

    視覚障害者に対し、移動時およびそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護を行います。
    (対象者 重度視覚障害者)

    行動援護

    外出時に危険を回避するために必要な支援を行います。
    (対象者 知的障害や精神障害により行動上の障害のある方)

    重度障害者等包括支援

    介護の必要性が高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。
    (対象者 寝たきり状態などの介護の必要性がとても高い方)

    短期入所

    介護者が介護できないとき等に、施設で食事や入浴等の介護をします。
    (対象者 短い間、自宅に介護者がいない方など)

    療養介護

    医療機関で、看護、機能訓練、療養上の管理、介護等の世話を行います。
    (対象者 長期の入院による医療ケアと常に介護を必要とする方など)

    生活介護

    日中、食事、入浴等の介護を行い、生産活動の機会を提供します。
    (対象者 常に介護が必要な方など)

    施設入所支援

    施設入所者に、夜間や休日、食事や入浴等の介護を行います。
    (対象者 夜間に介護が必要な方、通所では自立訓練や就労移行支援の利用が困難な方など)

    共同生活介護(ケアホーム)

    夜間や休日、共同生活の場所で、食事や入浴等の介護を行います。
    (対象者 地域での共同生活を希望する方で、介護の必要な方)

    訓練等給付

    自立訓練

    自立した日常生活または社会生活ができるよう、生活能力や身体機能の向上の訓練を行います。
    (対象者 地域生活を営むために必要な訓練を希望する方など)

    就労移行支援

    就労に必要な知識および能力向上のために、必要な訓練を行います。
    (対象者 一般企業への就労を希望する方など)

    就労継続支援(A・B)

    働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
    A型=雇用型 B型=非雇用型
    (対象者 一般企業での就労が困難な方など)

    共同生活援助(グループホーム)

    地域で共同生活を行なう人に、住居で相談や日常生活上の援助を行います。
    (対象者 地域での共同生活を希望する方かた)

    児童福祉法における障害児通所支援

    障害児通所給付

    児童発達支援

    日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
    (対象者 未就学の障害児)

    医療型児童発達支援

    児童発達支援および治療を行います。
    (対象者 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められた障害児)

    放課後等デイサービス

    生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等の支援を行います。
    (対象者 就学している障害児)

    保育所等訪問支援

    施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
    (対象者 保育所等の施設に通う障害児)

    サービス利用までの流れ(手続きのイメージ)

    1. 利用申請
    2. 概況調査
    3. 障害児支援利用計画案の提出
    4. 通所支給決定
    5. 障害児支援利用計画の作成
    6. サービスの利用