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あしあと

    住宅改修費給付事業

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2024年4月18日]
    • ID:237

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    次の制度が利用できるかたは、そちらを優先して利用していただきます。

    • 介護保険法に基づく住宅改修費の支給

    住宅改造への補助

    日常生活用具給付等事業(住宅改修費給付事業)

    対象

    下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者のかたであって、障害程度等級3級以上のかた。ただし、特殊便器への取り替えについては上肢障害2級以上のかた。

    改修範囲

    • 手すりの取り付け
    • 床段差の解消
    • 滑り防止および移動の円滑化などのための床材の変更
    • 引き戸などへの扉の取替え
    • 洋式便器などへの便器の取替え
    • その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

    (注意)屋外の工事も可能です(例えば玄関から道路までの段差の解消)。ただし、改修前と改修後の写真が必要になります(新築、増改築は補助対象になりません)。

    補助金額

    200,000円まで(工事前の申請が必要)

    窓口

    福祉課 社会福祉係