今年度採用の役場職員に50代の方がおるようですね。その方のために試験の年齢制限を上げるなどしたと聞きましたが本当でしょうか。
また、昨年度は10人も役場職員が退職したと聞きました。それも定年じゃない人ばかりだそうですね。
これがもし本当であるなら、町長は、特別職の地方公務員であるため、地方公務員法18条の2に違反するのではないでしょうか。
この度は、町長へのメールをいただきありがとうございます。
職員の早期退職が増加している現象は、報道にもありますが、美里町に限ったことではなく、多くの自治体が抱えている大きな課題となっております。
そのため、年齢制限を緩和したり、中途採用を実施するなどの工夫をする自治体が増えています。
美里町が令和5年度中に30歳を上限に募集したところ、受験者が3名しかおらず、1名に合格を出しましたが、辞退されてしまい、一人も採用できない状況となってしまいました。
このままでは行政サービスの維持・継続が難しくなることが想定されたことから、民間や他自治体で経験を積んだ即戦力となる方を採用するため、令和6年8月に募集した採用試験から、年齢制限を59歳まで広げたところです。
その結果、これまでの50歳代の採用は、昨年度は1名、本年度は2名となっており、「今年度採用の役場職員に50代の方がおるようですね。その方のために試験の年齢制限を上げるなどした」という事実は全くありません。
次に、地方公務員法は、第18条で「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)または選考は、人事委員会等が行うものとする。ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、または国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、採用試験または選考を行うことができる。」、第18条の2で「採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。」と規定しています。
この「人事委員会」については、地方公務員法第7条第1項において「都道府県および地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。」、同条第2項において「前項の指定都市以外の市で人口十五万以上のものおよび特別区は、条例で人事委員会または公平委員会を置くものとする。」と規定されており、美里町は人事委員会を設置する必要がなく、現に設置していません。
このような、人事委員会を置かない自治体の採用試験および採用のための選考を実施する機関は、任命権者である町長となり、児玉郡市や埼玉県内はもとより、全国で同様に実施されております。
従いまして、美里町で実施している職員採用試験は、地方公務員法に基づき適切に実施されており、法に違反する事実はないものと認識しております。
引き続き、町政運営にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。